食品表示ラベルについて
パッケージに食品を入れて販売する場合には、食品表示法により食品表示ラベルを貼付することが義務付けられています。法令に沿って作成した食品表示ラベルを箱外の見える箇所に必ず貼ってください。
容器包装リサイクル法について
容器包装リサイクル法とは
容器包装リサイクル法は、資源の有効利用を図るため、平成7年6月に制定され、平成9年4月から本格施行された法律です。(法律の所管は、環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省及び農林水産省の5省共管)消費者が正しく分別できるように、ゴミとなるパッケージ・箱には「紙マーク」「プラマーク」などの識別表示マークを表示する義務があります。印刷加工をしていない無地の箱、中身が商品ではない場合など、識別表示マークがなくてもよい場合もあります。
識別表示の義務について
識別表示マークはリサイクルを推進するための分別を容易にする目的で表示されており、その中の紙マークは紙製の箱や袋に必要となります。平成13年より「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づいて、紙製容器包装へのマーク表示が義務化されました。マーク表示に関して届け出や料金の支払いはありません。紙マーク以外にも以下のリサイクル識別表示マークがあります。
※詳しくは「経済産業省識別表示の義務(PDF)」「容器包装リサイクル法」をご参照ください。
-
プラスチック製
容器包装 - 紙製容器包装
-
飲料、酒類、
特定調味料用の
PETボトル -
飲料、酒類用
スチール缶 -
飲料、酒類用
アルミ缶
●識別表示マークの表示が必要な場合
容器包装リサイクル法でいう容器包装とは、商品を入れる「容器」および商品を包む「包装」(容器および包装自体が有償である場合を含む)であり、商品を消費したり、商品と分離した場合に不要となるものです。
-
マーク表示が必要
・中身の商品と分離して不要となる容器包装
・商品を使用した後に不要となる容器包装
・一般的に容器包装であると判断されるもの
・商品の保護や固定するために使用しているもの - マーク表示がなくても可
・商品の付属品(商品の一部となるもの)の容器包装
・商品と一体化している容器包装
・公的な仕事上の提供に使用する容器包装
・繰り返し使用する商品の収納用とされる容器包装
※詳しくは経済産業省ホームページ掲載 「容器包装に関する基本的な考え方」をご参照ください。
●特定事業者の義務と罰則
1 「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
2 「容器」を製造する事業者
3 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者は「特定事業者」と呼ばれ、その「容器」「包装」が一般家庭でゴミとなって排出される場合は、「再商品化(リサイクル)義務」を履行する必要があります。
表示義務者がルールを守らなかった場合、勧告・公表・命令・罰則が適用されます。
但し、※ただし、小規模事業者は再商品化義務の適用が除外されています。
※小規模事業者とは
【例1】業種:製造業等/売上高:2億4,000万円以下/従業員:20名以下
【例2】業種:商業・サービス業/売上高:7,000万円以下/従業員:5名以下
小規模事業者に対して罰則等はありませんが、義務付けられていることに変わりはありません。
●識別表示マークの表示について
- ・表示場所
- 識別表示マークは、商品を入れて包んだ状態の表面(パッケージ)に表示するように定められています。フタや容器の内側など、外からは見えないところに識別表示マークを付けることはできません。
- ・表示方法
- 紙マークの表示方法は印刷や刻印、簡単に消えないのであればスタンプや箔押しでの表示も可能です。色は自由です。
- ・表示サイズ
- 印刷は上下6mm以上、エンボスは上下8mm以上必要です。
- ・使用料金/届け出義務
- 識別表示マークの使用料金はありません。また届け出をする義務もありません。
※詳しくは「紙マークのサイズ・デザイン」をご参照ください。
●識別表示マークがなくてもよい場合
無地のまま使用する場合、表示義務はありません。無地とは印刷・刻印・シール・ラベルなどがない容器包装を指します。また、つまようじの袋など表示するスペースがない場合、表示義務はありませんが、他に表示義務のある容器包装があり、そこに表示するスペースがある場合は、識別表示マークと役割名を一括表示する必要があります。
※詳しくは「容器包装の識別表示Q&A」をご参照ください。